2021-04-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第13号
警察庁が運用しておりますインターネット・ホットラインセンターでは、インターネット利用者から通報を受けた情報について、児童ポルノ等の違法情報に該当すると判断した場合には、その違法情報が掲載されたサイト管理者に対し削除依頼等を実施しております。
警察庁が運用しておりますインターネット・ホットラインセンターでは、インターネット利用者から通報を受けた情報について、児童ポルノ等の違法情報に該当すると判断した場合には、その違法情報が掲載されたサイト管理者に対し削除依頼等を実施しております。
インターネット上の誹謗中傷等の書き込みにつきまして、法務省の人権擁護機関におきましては、被害を受けた方等から相談がなされた場合には、相談者の意向に応じて当該誹謗中傷等の書き込みの削除依頼の方法を助言したり、あるいは、法務省の人権擁護機関において違法性を判断した上で、プロバイダー事業者等に対して書き込みの削除要請をするなどしているところでございます。
委員御指摘の人権相談の体制等につきまして、法務省では、人権擁護機関におきまして、相談者の意向に応じまして、例えば、誹謗中傷等の書き込みの削除依頼の方法等につきまして助言をしたり、また、違法性を判断した上でプロバイダー等に書き込みの削除を要請する、こうした、事案に応じた適切な措置を講ずることとしているところでございます。
法務省におきましては、今、人権擁護機関で、インターネット上の前科前歴に関する情報が人権侵害に当たるとして相談を受けた場合におきましては、相談者の意向に応じまして、当該情報の削除依頼の方法を助言をさせていただいております。また、調査の結果、違法性が認められるというものにつきましては、プロバイダー等に対しまして当該情報の削除を要請をしているところでございます。
そしてまた、自殺をしたい、そのようなことをほのめかす人に対して、自分が手伝うよと、それを誘引、勧誘するようなやからもおりまして、これに関する情報については、認知した場合にサイト管理者に削除依頼を実施しているほか、民間委託により、こうした情報の削除依頼を実施するインターネット・ホットラインセンターを運用するとともに、これらの情報を収集して同センターに通報するサイバーパトロール、この事業を実施している。
警察におきましては、こうした児童が被害者となる犯罪の取締りを積極的に推進するとともに、SNS上の児童の性被害につながるおそれのある書き込みに対する注意喚起、被害防止教室等の開催、違法情報の削除依頼、SNS事業者による対策強化の支援等に取り組み、被害の未然防止にも努めているところでございます。
また、インターネット上の人権侵害について相談を受けた場合には、相談者の意向に応じて当該誹謗中傷の書き込みの削除依頼の方法等を助言したり、あるいは法務省の人権擁護機関において違法性を判断した上でプロバイダー等に書き込みの削除を求めるなど、事案に応じた適切な措置を講ずることとしております。
この二千二百十七件という数字は、法務省の人権擁護機関が申告を受けた数と私は理解しているんですけれども、これは別にインターネット・ホットラインセンターという団体がありまして、ここは、インターネット上の違法情報の通報を、警察に情報提供したり、サイト管理者に削除依頼したり、そういうことをされている団体なんですけれども、この団体が公表している数字で、平成三十年一月から六月までの半年間で二十八万九千六百七件、
、法務省は犯罪でなければ何もしないということではなくて、例えばインターネット上の人権侵害情報に対して、そういった重要な人権問題になっているものと認識しておりますので、この人権侵害情報の削除は、プロバイダー責任制限法に定めている免責要件を考慮しつつ行われているところではあるんですが、法務省の人権擁護機関がインターネット上の人権侵害に関する被害申告を受けた場合には、被害者に関して、プロバイダー等への削除依頼等
このネット上での差別事案なんですが、地域によっては、自治体や民間団体で構成する団体がネット上の差別事案について監視、削除依頼を行っている事例をお聞きをしております。また、ネット事業者自身が利用規約に差別禁止規定を設けている、こうした事例もあるというふうに聞いています。こうした取組を私はぜひ推進すべきというふうに考えますが、御見解をお願いいたします。
確かに、漫画家とか制作者の著作権を侵害するような海賊版サイトというのは大きな問題ですけれども、やはり、実際今回のように、また犯罪、殺人事件につながってしまうサイトがどんどんどんどん闇に埋もれていってしまうという実態は、これは対応が難しいというのもわかりますが、ホットラインに通報してもらって削除依頼をするという、もうちょっと踏み込んだ対応をしていただきたいというふうに思います。
委員御指摘の、いわゆる闇サイトなどインターネット上におきまして、さまざまな違法情報や犯罪を誘発するおそれがある有害情報が氾濫している状況を踏まえまして、警察庁におきましては、一般のインターネット利用者等から違法情報等に関しまして通報を受理して、警察への通報やサイト管理者等への削除依頼を行うインターネット・ホットラインセンター業務を民間団体に委託して実施しているところでございます。
インターネット上の違法情報及び有害情報に関する削除依頼実施要領の改訂についてというものなんですが、これを拝見をするとその趣旨が明文で書き込まれているわけですね。
犯罪に該当するかどうかにつきましては、個別具体的な事実関係に即して判断しなければならないので一概にはお答えいたしかねるところでございますが、先ほど御説明がございましたような形で、インターネット上における流通が法令に違反する情報であって、警察機関が捜査によって違法であると認めたもの、その例としてここにも一部の犯罪掲出されておりますけれども、何らかの犯罪を構成するというふうなことが認められる場合には削除依頼
公的機関が違法と認定して削除依頼をした場合においては、現行のガイドラインにも定めがあるところでございます。
○大西(健)委員 確かにネット全てを監視するわけにはいかないですけれども、本当に、若いお母さんとかはネットにこう書いてあったとすぐ信じてしまうところがありますので、これはぜひ、本当に、とんでもないことが書いてある場合には注意して削除依頼をするとか、チェックをしていただくということも私は必要ではないかなというふうに思います。
○参考人(新井直樹君) かつての行政調査による全国の部落実態調査が出版される、またネット上に現在の字名、それから名字も含めて載るという問題については、私たちも、個人を特定する、地域を特定するようなことにつながりかねないということで、法務省や法務局の方に削除依頼はしました。
こうしたインターネット上の人権侵害情報につきましては、被害者にその情報の削除依頼の方法を助言し、あるいは法務局が自らその情報の削除をプロバイダー等に要請するなどの対応をしているところでございます。 以上、最近の動向を簡単に御紹介しましたけれども、今後とも人権侵犯による被害の救済及び予防にしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
実際、何というんですか、パソコンで例えば学校の名前を検索してとかそういう話ではなくて、専門の検索ソフト等を使って洗い出しをしていって、出ていったものに関してチェックを入れていって、削除依頼等々を出していくというのがこれまでやってきた取組なのでありますけれども、実際に見てみますと、事例を挙げるといろいろあるんですが、例えば直接的な陰口であったり、あとは、かわいい生徒さんが自転車で登校をしている写真を撮
また、最近は、先ほど大臣もおっしゃったように、さっき申し上げたような、いわゆる裏掲示板みたいなものを検索をして、それで削除依頼を出していくというような話から、そういうのはどんどん減ってきていて、SNS、いわゆるLINEのグループであったり、フェイスブックのブロックが掛かっていてもそうなんでしょうけれども、そういったものを使ったいじめというものが非常に増えているというふうにも指摘をされています。
みんな大変なときにこんなうそはやめてほしい、そんなツイートはデマだ、事業者に削除依頼を出しましたと、一つ一つのデマツイートに対して、一つ一つ打ち消すための行動を皆さん起こされていた。中には、イオンモール熊本クレアが無事であることを証明するためにわざわざ現地の方が撮影しに行ってツイートをして、いや、無事ですという情報を発信していた方もいらっしゃった。
具体的には、インターネット上の人権侵害について被害の申告を受けた場合には、被害者に当該情報の削除依頼の方法を助言するほか、調査の結果、プライバシー侵害や名誉毀損等の人権侵害に該当すると認められるときは、法務局が当該情報の削除をプロバイダー等に要請するなど、適切な対応に努めております。
例えば、人権相談等でインターネット上の人権侵害について被害の申告を受けた場合には、被害者に当該情報の削除依頼の方法を助言するほか、調査の結果、プライバシー侵害や名誉毀損等の人権侵害に該当すると認められるときは、法務局が当該情報の削除をプロバイダー等に要請するなど、適切な対応に努めているところであります。